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フロン排出抑制法について


1. 法の概要

オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のために、特定製品に使用されているフロン類の大気中への排出防止を目的とし、特定製品が廃棄される際のフロン類の回収を義務付けています。具体的にはフロン類回収業者による回収を義務付けています。

2. 特定製品とは

業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているものです。これに該当する機器を第1種特定製品と称します。当社製品に使用されている第1種特定製品は、オイルコントローラ、エアードライヤです。

3. フロン類とは

CFC(クロロフルオロカーボン)
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)
HFC(ハイドロフルオロカーボン)

4. 罰則

何人も、フロン類を大気中に放出してはなりません。違反者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

5. お客様へのお願い

当社製品にも、第1種特定製品に該当する機器を使用している場合があります。これらを廃棄される時には、都道府県の登録を受けた第1種フロン類回収業者にフロン類の回収委託を必ずしていただきますようお願いいたします。第1種フロン類回収業者名につきましては、都道府県庁にお問い合わせ願います。

6. 弊社対応措置

平成14年4月1日以降に販売する製品につきましては、該当する機器には注意銘板を付けかつ、取扱説明書にも注意書きを記載してあります。